ミンナの空き家・空き地取次所実施要綱

(趣旨)

この要綱は、胎内市内の空き家及び空き地の処分又は利活用の促進を通じて、地域環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的に実施するミンナの空き家・空き地取次所について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)空き家等 市内に存する空き家(居住又は事業を目的として建設され、かつ、現に居住の用又は事業の用に供されていない建物をいう。以下この号において「空き家」という。)若しくは空き家となる予定の建物及びその敷地又は市内に存する空き地(農地を除く。)若しくは空き家を除却することで更地になる土地をいう。

(2)所有者等 空き家等について所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者をいう。

(3)利用希望者 特定非営利活動法人ミンナのチカラ(以下「NPO法人」という。)が別に定めるミンナの空き家・空き地登録台帳(以下「空き家等台帳」という。)に登録された空き家等の購入又は貸借を希望する者をいう。

(4)ミンナの空き家・空き地取次所 市内に存する空き家等に関する情報を登録し、利用希望者に対してNPO法人がウェブサイトで情報を提供しマッチングを図る取組をいう。

(適用上の注意)

  1. ミンナの空き家・空き地取次所(以下「取次所」という。)は、取次所以外の制度による空き家等の取引を妨げるものではない。
  2. 取次所におけるやり取りは、書面に代えて電子メール等の電磁的な方法で行うことを原則とする。

(空き家等の登録申込み等)

  1. 取次所による空き家等に関する情報の登録をしようとする所有者等は、ウェブサイト上の空き家等登録申込みフォームからNPO法人に申し込むものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(以下これらを「暴力団員等」という。)は、申込みをすることができない。
  3. NPO法人は、第1項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、登録の適否を決定し、その内容を当該登録の申込みを行った所有者等に通知するものとする。
  4. NPO法人は、前項の規定により登録することが適当であると認めたときは、空き家等台帳に登録するものとする。

(空き家等登録事項の変更の届出)

  1. 前条第4項の規定により登録を受けた者(以下「空き家等登録者」という。)は、空き家等台帳に登録した事項(以下「空き家等登録事項」という。)に変更があったときは、速やかにその内容をNPO法人に届け出なければならない。
  2. NPO法人は、前項の規定による届出があった場合は、速やかにその内容等を確認し、空き家等登録事項を変更すべきものと認めたときは、それを変更するとともに、変更した旨を当該空き家等登録者に通知するものとする。

(空き家等台帳の登録の抹消)

  1. 空き家等登録者は、空き家等台帳の登録を抹消しようとするときは、速やかにその旨をNPO法人に届け出なければならない。
  2. NPO法人は、前項の届出があったときは、登録を抹消し、抹消した旨を当該空き家等登録者に通知するものとする。
  3. NPO法人は、第1項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消し、抹消した旨を当該空き家等登録者に通知するものとする。
    (1) 当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったと判明したとき。
    (2) 空き家等登録者が暴力団員等であることが判明したとき。
    (3) 前各号に掲げるもののほか、NPO法人が登録を抹消すべきと認めたとき。

(空き家等情報の公表等)

NPO法人は、空き家等台帳に登録された情報のうち必要な情報をウェブサイトへの掲載により公表するものとする。

(利用希望の申出等)

  1. 空き家等台帳に登録された空き家等について、現地見学、契約等を希望する利用希望者は、その旨をNPO法人に申し出なければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、暴力団員等は、申出をすることができない。
  3. NPO法人は、第1項の規定による申出があった場合は、当該登録物件の空き家等登録者に対し、申出があったことを通知するものとする。
  4. NPO法人は、第1項の規定による申出があった場合は、NPO法人が別に定める利用希望者台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録するものとする。

(空き家等登録者と利用希望者との交渉等)

  1. 空き家等登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買契約又は貸借契約(以下「交渉等」という。)について、NPO法人は、これに関与しない。
  2. 交渉等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の取扱い)

  1. 空き家等登録者、利用希望者及び空き家等台帳又は利用希望者台帳の登録情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
    (1) 空き家等台帳又は利用希望者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
    (2) 個人情報をNPO法人の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
    (3) 個人情報を毀損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
    (4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
    (5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかにNPO法人に報告し、その指示に従うこと。

(その他)

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、NPO法人の代表理事が別に定める。

制定 2020年8月8日